農のふれあい交流経営者協会 規約

平成31年2月5日改正

(目的)

第1条 会員相互の提携協力によって、経営の研究、情報の発信等を行い、また経営発展に必要な諸対策を実施し、都市と農村の交流の発展に資することを目的とする。

(名称)

第2条 この会の名称は農のふれあい交流経営者協会という。

(事業)

第3条 この会は、会員相互の連絡提携、研修研究会の開催、情報資料の交換発行、農のふれあい交流経営の確立に必要な調査研究、消費者に向けた情報発信その他必要な事業を行う。

(会員)

第4条 この会の会員は、農のふれあい交流経営者及びこれに携わる者、これを目指す者、そして会の目的に賛同する上記以外の者とする。具体的には別紙に定めるものとする。

2 この会の会員は会費を納めなければならない。2年間会費を納めない者は会員の資格を失う。

(事務所)

第5条 この会の事務所は一般社団法人全国農業会議所内に置く。

(役員)

第6条 この会の役員として、理事若干名、監事2名を置く。

2 役員は会員のうちより総会で選任する。任期は2年として再任を妨げない。

3 理事は互選により会長1名、副会長若干名を選ぶ。

4 会長はこの会の業務を総括し、会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。

5 監事は、この会の会計を監査する。

(顧問)

第7条 この会に顧問を置くことができる。

(総会)

第8条 この会は毎年定期に総会を開くほか、必要により臨時総会を開くことができる。

2 総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会)

第9条 この会は業務を執行するため、役員会を開く。

(その他)

第10条 この会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。

2 この規約に定めるもののほか、会の運営に必要な事項は、総会もしくは役員会において定めるものとする。

(別紙)

農のふれあい交流経営者とは、

  • 観光農園
  • 体験農園
  • 農家民泊
  • 農家レストラン
  • 直売所
  • 道の駅
  • グリーンツーリズム
  • 釣り堀

等を営む者とする。

会の目的に賛同する上記以外の者とは、

  • 学識経験者
  • 農業を志す者
  • 学生
  • 研究員
  • 地域活性化に取り組む者
  • 企業

等を指す。

農のふれあい交流経営者協会 役員名簿

令和4年2月改選

会長

三森かおり(山梨・ぶどうばたけ)

副会長

岡部拓也(栃木・(株)南ヶ丘牧場)

平田真一(広島・平田観光農園)

理事

𡌛島五兵衛(大阪・杉五兵衛)
二宮克雄(高知・巨峰園)
吉宗誠也(広島・世羅高原牧場)
福田浩樹(熊本・(株)福田農場)
伊藤秀雄(宮城・伊豆沼農産)

監事

五月女昌巳(栃木・那須山麓土の会)
田尻賢治(熊本・優峰園フルーツランド)