農のふれあい交流経営者協会 規約
平成31年2月5日改正
(目的)
第1条 会員相互の提携協力によって、経営の研究、情報の発信等を行い、また経営発展に必要な諸対策を実施し、都市と農村の交流の発展に資することを目的とする。
(名称)
第2条 この会の名称は農のふれあい交流経営者協会という。
(事業)
第3条 この会は、会員相互の連絡提携、研修研究会の開催、情報資料の交換発行、農のふれあい交流経営の確立に必要な調査研究、消費者に向けた情報発信その他必要な事業を行う。
(会員)
第4条 この会の会員は、農のふれあい交流経営者及びこれに携わる者、これを目指す者、そして会の目的に賛同する上記以外の者とする。具体的には別紙に定めるものとする。
2 この会の会員は会費を納めなければならない。2年間会費を納めない者は会員の資格を失う。
(事務所)
第5条 この会の事務所は一般社団法人全国農業会議所内に置く。
(役員)
第6条 この会の役員として、理事若干名、監事2名を置く。
2 役員は会員のうちより総会で選任する。任期は2年として再任を妨げない。
3 理事は互選により会長1名、副会長若干名を選ぶ。
4 会長はこの会の業務を総括し、会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
5 監事は、この会の会計を監査する。
(顧問)
第7条 この会に顧問を置くことができる。
(総会)
第8条 この会は毎年定期に総会を開くほか、必要により臨時総会を開くことができる。
2 総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会)
第9条 この会は業務を執行するため、役員会を開く。
(その他)
第10条 この会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
2 この規約に定めるもののほか、会の運営に必要な事項は、総会もしくは役員会において定めるものとする。
(別紙)
農のふれあい交流経営者とは、
- 観光農園
- 体験農園
- 農家民泊
- 農家レストラン
- 直売所
- 道の駅
- グリーンツーリズム
- 釣り堀
等を営む者とする。
会の目的に賛同する上記以外の者とは、
- 学識経験者
- 農業を志す者
- 学生
- 研究員
- 地域活性化に取り組む者
- 企業
等を指す。
農のふれあい交流経営者協会 役員名簿
令和4年2月改選
会長
三森かおり(山梨・ぶどうばたけ)
副会長
岡部拓也(栃木・(株)南ヶ丘牧場)
平田真一(広島・平田観光農園)
理事
𡌛島五兵衛(大阪・杉五兵衛)
二宮克雄(高知・巨峰園)
吉宗誠也(広島・世羅高原牧場)
福田浩樹(熊本・(株)福田農場)
伊藤秀雄(宮城・伊豆沼農産)
監事
五月女昌巳(栃木・那須山麓土の会)
田尻賢治(熊本・優峰園フルーツランド)